【Tルーム&スワンルーム利用規定抜粋】
T1ルーム・T2ルーム・スワンルーム賃貸契約および利用規定
第1条 【営業の目的】
T1ルーム・T2ルーム・スワンルームは、MtFの女性たち及び、それに順ずる女性の心を持った人たちが、
安心して着替え、メーキャップを行うことができることを目的として営業する。
エロ、セックス、ナンパ目的のための女装の場ではない。
第2条 【会員】
会員は正会員のみとし、毎月の施設使用料を貸主(以下甲という)に支払うことにより
施設営業時間内に各約定条項を厳守確約の上、施設を使用する権利及び
宅配便などの受け取り代行サービス、購入代行サービスを利用することができる。会員期間は1年とし、甲および、会員(以下乙という)から申し出がない場合、会員契約は自動更新される。更新手数料は発生しない。
第3条 【入会】
入会希望者は、秩序、規約を遵守できる者が甲に申し出て、
所定の書類、入会金、および保証金を支払い、甲の承諾を得た時点で入会とする。
甲は乙に保証金預り証を発行するとともに鍵を貸与する。
甲は経営上必要と認めた場合、会員を公募する場合がある。
公募によっての応募者は面談により入会の可否を決定される。
月途中入会の場合は初月のみ日割り計算により会費を徴収する。
第4条 【施設の利用及び禁止事項】
施設は乙が私物品を保管、着替え、メーキャップに利用するためのものである。
乙はこれを生活の拠点、宿泊所、長時間による休憩場所、セールス場所として使用してはならない。
乙は会員以外の者を立ち入らせてはならない。
但し、入会希望者、及び修繕人、掃除人に限り、甲の承諾、または立会いの下、部外者を入室させる場合がある。
甲が入室する場合があるが、事前に声をかけ、乙が不快にならないよう気を配り、乙も甲の入室を拒んだり、妨害工作をしてはならない。
施設内で飲食・喫煙はしてはならない。
乙は張り紙、動物の飼育、騒音など他の利用者や近隣に迷惑をかける行為をしてはならない。
土足で上がり込んではならない。
直接・間接を問わず、他の会員に対する粗暴な言動、行動、暴力をしてはならない。
施設の営業時間は原則24時間であるが、週に1度2時間ほど、点検・清掃を行う場合があり、
その場合は使用不可になる場合もある。
第5条 【防災、防犯、衛生】
乙の所有物は乙の契約している保管場所に収納し、施設内は整理整頓に心がける。
貴重品などの管理は各自が責任を持って行うこととし、施設内での事故について甲は一切の責任を負わない。
乙に帰すべき重大な過失で事故が発生した場合、甲は乙に損害賠償することができる。
施設内では禁煙・飲食禁止。
防犯の観点から、不定期(2年に1度位)に部屋の鍵の付け替えを行う。その場合は甲の指示に従い、速やかに古い鍵を返却し新しい鍵の貸与を受けること。
防災、防犯、衛生の観点から、甲は乙に対して施設利用方法を指示することができる。この場合乙はこの支持に従わなければならない。
第6条 【施設内の消耗品】
乙は別表に示す消耗品を使用することができる。消耗品の補充は甲が行う。
乙は備え付けの消耗品類を個人で私物化して保管してはならない。
乙は消耗品類を勝手に施設外に持ち出してはならない。乙は消耗品類を無駄のないように使用する
消耗品:クレンジングクリーム、コットン、スキンローション、ティッシュぺーパー、トイレットペーパー、洗濯洗剤、シャンプー&コンディショナー、石鹸、タオル、洗顔フォーム
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第7条 【持ち込み品について】
乙は甲と賃貸契約した収納保管場所に個人所有物を収納できる。
ただし、危険物持ち込み、異臭を発生させたりして他会員に迷惑を及ぼすと思われるもの、
法律に抵触するものは持ち込めない。
乙の個人所有物を、乙が契約した収納場所以外のところに放置した場合、甲により処分される。
第8条 【会員のプライバシー】
甲、乙は施設利用に関して得た個人情報を口外してはならない。
第9条 【什器備品の管理・修繕】
乙は管理規定等甲の指示・注意事項を厳守し、善良な会員としての注意を持って、部屋と備え付けの什器類を使用しなければならない。
明らかなる乙の過失による汚損・破損が生じた場合は、速やかに甲に申し出て修繕の手配を依頼する。
その場合の費用はその時々により甲が、汚損・破損させた個人に請求するか、会員全員に請求を分配するか判断する。
消耗によるもの、経過年数による故障など、自然発生的なものに関しては、甲の負担において甲の判断により修理取替えを行う。
乙が利用できる什器備品
ドレッサー用デスク、椅子、テーブル、鏡、丸いす、風呂、トイレ、洗濯機、乾燥機、ドライヤー、
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第12条 【会費】
会費は次のように定める
入会金 ¥10000.
保証金 ¥20000.(解約時返金、無利息)
月会費 ¥9000.(Mルームのみ\8500)
ロッカー ¥3000/個
クリアーボックス 大 ¥500(ロッカー1台契約ごと空いていれば最大2個まで).
購入代行サービス ¥1000/回
入会金・保証金を除く上記の金額に対し、消費税を乗じた金額が月会費となる。
会費はやむをえない事情が発生した場合、変更する場合がある。
乙は月末までに翌月分の会費を甲に入金しなければならない。
第13条 【退会】
退会は乙からの申し出による自主退会と、強制退会とに区分される
自主退会
退会申し出は1ヶ月前とし、退会日までに私物を全て整理し、ロッカー等貸与品を次期使用可能な状態に現状復帰する。
甲は貸与品の確認をし、それらが著しく汚損している場合、修繕費を保証金より差し引く場合がある。
保証金に利息は付さない。
鍵の返還と、保証金の返還をもって会員資格を喪失し、退会となる。
月途中退会の場合は日割り計算により会費を返還する。
第14条 【強制退会】
乙が以下の各号に該当する場合、強制退会させられる場合がある。
@
乙が刑事事件を起こした場合
A
乙が本規約に違反した場合
B
甲に連絡なしに連絡方法を変更し、2ヶ月にわたり連絡が取れない状態が続いた場合。
C
乙が2ヶ月以上会費を滞納した場合
D
施設内の風紀を乱すような行為が繰り返され、苦情が寄せられるような場合。
E
いかなる事由を持っても、甲との信頼関係を破壊することが生じた場合。
強制退会の場合、保証金は乙に返還されず甲に没収される。
また契約収納場所内の個人の所有物も申し渡し日までに撤去されない場合、処分される。
第15条 【損害賠償】
乙は本施設内に於いて、その理由如何を問わず甲に損害を及ぼすようなことをしてはならない。
万一乙は直接・間接・故意・過失を問わず甲に損害を与えた場合は、甲に対し速やかに損害賠償をしなければならない。
第16条 【天変地変等による解約及び免責】
契約期間中、天変地変等不可抗力のために営業継続不可、貸与設備等の滅失、乙の所有物の損害については甲乙ともに責を追わないものとする。
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